資格とろう!ひとり親家庭への就業支援制度
突然離婚することになって働かなきゃいけなくなった、今はパートだけど離婚したので、資格をとって正社員を目指したい…お子さまを育てるのに、やはりお金は必要です。ひとり親になった時に利用できる就職、就業支援制度を見てみましょう。
資格取得の応援
これからご紹介する制度は、母子家庭および父子家庭などのひとり親を対象とした、自立して生活するための就業支援制度です。パパママとお子さまが自立して生活できるよう、ひとり親家庭の親を対象に、キャリアアップのための資格取得費用の補助や長期にわたる資格取得の修学中の給付金制度があります。なお、受給するには、事前審査があります。
母子家庭等自立支援給付金事業
ざっくりもう少しわかりやすく言いますと、母子家庭や父子家庭などの”ひとり親”が、資格を取得するにあたり、2つの制度が利用できます(ただし、お住いの自治体にもよる)。
1、資格の勉強をしたひとり親に対して、講座修了後に受講料の一部を支給する制度
2、資格取得の間の生活費の面倒を月額で支給してくれる。さらに、修了後にもお金がもらえる制度
1の場合は、今働いている仕事を続けながら資格取得するのに使えそうな制度ですね。その逆に、2はがっつり勉学に時間をついやして資格取得することに利用できますね。次では、この制度についてもっと詳しく見ていきましょう。
1、自立支援教育訓練給付金事業
この制度は上の1で説明した制度です。「資格の勉強をしたひとり親に対して、講座修了後に受講料の一部を支給する制度」ってやつですね(^^)
対象となる講座はあらかじめ決められていて、雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定教育訓練講座が対象となります。対象講座は厚生労働省のWebページの方で見ることができます。ざっと見ると、看護師や美容師、トリマー、調理師、医療事務、介護職員初任者研修などがありますねー。どんな講座があるか知りたい方は、厚生労働省のページで検索できますので、取得したい資格の講座があるかどうか調べてみることをおすすめします。
なお、よく広告とかで見るユー〇ャンとかの通信教育でもいいのか?って思いますが、スクール名で検索をかけてみたらユー〇ャンの通信講座もヒットしました♪
で、気になるのはお金ですよね~。取得したい資格が指定教育訓練講座にあった場合、いかほどの給付金が出るのでしょうか?
■支給額
受講費用の60%(上限20万円。受講費用は2万円超であることが条件。雇用訓練給付の受給資格がある場合は差額支給)
つまり、30万ほどする講座を受けた場合、18万が戻ってくるんですね。そうしますと、12万円ほどで資格取得できたことになります。 さて、ここで母子・父子家庭のひとり親なら誰でも給付をもらえるのか?という疑問がでてくるかと思います。実は対象とされる条件があります。
■対象者
次のすべてを満たす人
(1)ひとり親家庭等の親で児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にある
(2)訓練を受けることが就職やキャリアアップに必要と認められる
(3)過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない
めでたく上記の対象となった場合でも、申請前にハローワークに一般教育訓練給付の受給資格を確認することが必要となります。まずは必ずハロワに行って相談してみてくださいね^^。
2、高等職業訓練促進給付金等事業
では、次に、2の「資格取得の間の生活費の面倒を月額で支給してくれる。さらに、修了後にもお金がもらえる制度」を見ていきましょう(^^)! こちらの名称は高等職業訓練促進給付金等事業というものになります。
ひとり親家庭等の親が看護師、保育士、社会福祉士、介護福祉士、歯科衛生士、調理師など就労に結びつきやすい資格を取得する際に、就学中の生活費等の一部を支給してくれる制度です。専門的な勉学になるため、1年以上の課程のものが多いと思いますが、生活費を補助してくれるので、パパママとしては大変助かる制度ですよね。なお、通学だけではなく、就労しながら資格取得を目指す場合は通信制も対象になります。
また、入学金等の修学準備費用の貸し付けを行ってくれる自治体もありますので、入学金などの準備金がない場合はハローワークで尋ねてみましょう。例えば、埼玉県事業では50万円を限度とした貸し付け(連帯保証人がいる場合は無利子、条件により返済免除)を行ってくれます。
なお、対象となる資格ですが、
■対象となる資格
高等職業訓練促進給付金等事業の対象となる資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている者について都道府県等の長が指定したものです。
(対象資格の例)
看護師、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士等
自分の取得したい資格が対象になるかどうかは、役所の子育て支援課かお近くのハローワークで聞いてみてくださいね。次にどれぐらいの支給額か確認してみましょう。
■支給額・期間
★高等職業訓練促進給付金 支給額
月額100,000円 (市町村民税非課税世帯)
月額 70,500円(市町村民税課税世帯)
★支給期間
修業期間の全期間(上限3年)
※平成30年度より、当該給付金の支給を受け、准看護師養成機関を卒業する者が、引き続き、 看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算3年分の給付金を支給。
★高等職業訓練修了支援給付金 支給額
50,000円(市町村民税非課税世帯)
25,000円(市町村民税課税世帯)
★支給期間
修了後に支給
生活費をまるごと面倒みてくれる訳ではないので、学校が終わった後に働くか、もしくは、貯金で生活していくか…ということになりますが、それでも少しでもお金が出るのは助かりますね。次に対象者を見てみましょう。
■対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
・児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
・養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
・仕事または育児と修業の両立が困難であること
※平成25年度入学者から父子家庭も対象
こちらは対象となった場合でも、福祉事務所や福祉センターなどで自立支援計画書を策定してもらってから申請となることもあります。詳細は役所の子育て支援課か、お住いの近くのハローワークなどで聞くとよいでしょう。
給付金事業の対象外だった場合
なお、もし、上記の対象に合わず、対象外となってしまった場合、ひとり親制度ではないのですが、下記も検討してみてはいかがでしょうか?
教育訓練給付制度(一般教育訓練給付)(専門実践教育訓練給付)
(一般教育訓練)の方は、支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給。(専門実践教育訓練給付)の方は、支払った教育訓練経費の40%に相当する額が支給、なおかつ、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又は既に雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給となっています(トータルで60%支給となります)。ただし、こちらも対象となるには条件があります。リンク先で詳細を確認してみてくださいね。